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在留資格

外国人が日本に在留し、一定の活動をしたり、一定の身分を有するものとしての活動を行うためには、在留資格が必要です。

日本で会社を経営する場合

法務大臣が発行する証明書「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、「投資・経営」という在留資格の証明書が交付された後、海外にいる外国人に送付し、日本にやってくることになります。

「投資・経営」という在留資格

「投資・経営」とは、本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人(外国法人を含む。)に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動。


ご相談

帰化、戸籍整理、在留資格、VISAなど外国人の方の様々な手続きのサポートを行っております。ご予約頂ければ、土・日・祝日のご相談も承っておりますので、お気軽にアサヒ行政書士事務所へご相談ください。

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