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国際結婚

日本人が外国人と結婚する場合、日本の法律と結婚相手の国の法律・結婚手続なども確認しておく必要があります。
例えば、中国の場合、結婚年齢は男性満22歳・女性満20歳となっていますが、日本の様に、待婚期間(6か月)はありません。
また、結婚相手の国により、結婚の手続きも日本とは違っています。
■インドネシアで結婚をする場合は、結婚相手の国籍には関係なく、インドネシアに存在する5つの宗教の定めに従い、結婚の儀式を行う必要があります。

日本人と外国人との結婚手続きと在留資格について

■日本で結婚手続きを行う
留学生が日本人と結婚する場合などは、必要な書類を用意して、市町村役場で手続きを行います。
結婚相手は、「在留資格変更許可申請」を行い、「日本人の配偶者等」という在留資格への変更を行う必要があります。
■外国で結婚手続きを行う
日本人が外国で結婚に必要な書類を準備して、相手の国の様式で手続きを行います。
日本人の配偶者である外国人を呼び寄せる手続き
法務大臣が発行する証明書「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、「日本人の配偶者等」という在留資格の証明書が交付された後、海外にいる外国人に送付し、日本にやってくることになります。






離婚後の在留資格について

日本人の配偶者と離婚した外国人に、親権があり、養育監護する日本人の子がいる場合には、「定住者」という在留資格が与えられる場合があり、在留資格に変更許可の申請が必要になります。

ご相談

帰化、戸籍整理、在留資格、VISAなど外国人の方の様々な手続きのサポートを行っております。ご予約頂ければ、土・日・祝日のご相談も承っておりますので、お気軽にアサヒ行政書士事務所へご相談ください。

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