在留資格
外国人が日本に在留し、一定の活動をしたり、一定の身分を有するものとしての活動を行うためには、在留資格が必要です。
日本人の配偶者である外国人を呼び寄せる手続き
法務大臣が発行する証明書「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、「日本人の配偶者等」という在留資格の証明書が交付された後、海外にいる外国人に送付し、日本にやってくることになります。
留学生が卒業後、日本の会社に就職し在留する場合は
在留資格「留学」から活動内容などにより新たな在留資格が必要になりますので、在留資格に変更許可申請を行わなければなりません。
・日本で会社との契約に基づき行う理学、工学その他自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動は「技術」という在留資格になります。
・日本で会社との契約に基づき行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動は「人文知識・国際業務」という在留資格になります。
離婚後の在留資格
日本人の配偶者と離婚した外国人に、親権があり、養育監護する日本人の子がいる場合には、「定住者」という在留資格が与えられる場合があり、在留資格に変更許可の申請が必要になります。
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