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在留資格

外国人が日本に在留し、一定の活動をしたり、一定の身分を有するものとしての活動を行うためには、在留資格が必要です。

就労が認められる在留資格と認められない在留資格

在留資格には、貿易その他の事業の経営などを行う「投資・経営」、語学教師、通訳などを行う「人文知識・国際業務」などの就労が認められる在留資格と就労が認められない「留学」などの在留資格、活動に制限がない「日本人の配偶者等」等の」在留資格があります。

留学生が卒業後、日本の会社に就職し在留する場合は

在留資格「留学」から活動内容などにより新たな在留資格が必要になりますので、在留資格に変更許可申請を行わなければなりません。
・日本で会社との契約に基づき行う理学、工学その他自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動は「技術」という在留資格になります。
・日本で会社との契約に基づき行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動は「人文知識・国際業務」という在留資格になります。


ご相談

帰化、戸籍整理、在留資格、VISAなど外国人の方の様々な手続きのサポートを行っております。ご予約頂ければ、土・日・祝日のご相談も承っておりますので、お気軽にアサヒ行政書士事務所へご相談ください。

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