永住と帰化の違い
永住は、外国籍のまま日本に在留することで、「永住者」の在留資格を取得すると、在留期間更新も必要なくなります。
帰化は、外国籍を離脱して、日本国籍を取得するつまり日本人になることです。
帰化の条件について
■帰化の一般的な条件は,次のようなものがあります。
1 住所条件
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいる
こと。
2 能力条件
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の
年齢に達していること。
3 素行条件
素行が善良であること。
4 生計条件
自己または生計を一にする配偶者その他の資産又は技能によって生
計を営む事ができること。
5 重国籍防止条件
国籍を有せず、又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこ
と。
6 不法団体条件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立
した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこ
れを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しく
はこれに加入したことがないこと。
「日本人の配偶者等」から「永住者」への
在留資格変更について
永住者の在留資格認定の際、「日本人の配偶者の場合は、実態をともなった婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」と規定があり、「日本人の配偶者等」の在留資格(期間3年)で日本で生活する外国人は、「永住者」への在留資格変更が可能になります。
「永住者」の在留資格をもつ日本人の配偶者の離婚と
在留資格について
「日本人の配偶者等」の在留資格で生活する外国人が離婚した場合は、日本人配偶者の実子である子の親権を持ち、養育看護する場合は、「定住者」の在留資格で日本での生活を継続することになります。しかし日本人の配偶者である外国人が「永住者」の在留資格をもつ外国人の場合は、婚姻関係の継続などについての要件は、必要ではありませんので、離婚後も「永住者」の在留資格からの在留資格の変更も必要ありません。
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