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外国人が日本国籍を取得することを帰化といいますが、
帰化が許可されると、日本国民と同様の地位を取得できます。

帰化の条件について

■帰化の一般的な条件は,次のようなものがあります。
1  住所条件
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいること。
2  能力条件
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
3  素行条件
 素行が善良であること。
4  生計条件
 自己または生計を一にする配偶者その他の資産又は技能によって生計を営む事ができること。
5  重国籍防止条件
 国籍を有せず、又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6  不法団体条件
 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

中国籍の方の帰化に関する書類について

■身分に関する証明書の取得について

中国人の方が帰化申請をする場合には、家族の身分に関して以下のような証明書などが必要になります。
①出生公証書
②結婚公証書
③親族関係公証書
④死亡公証書
⑤離婚公証書
⑥国籍証明書
(大使館や領事館でパスポートを提出して、国籍証明書を取得しますが、証明書の発行時にはパスポートが無効になってしまいますので、海外旅行をする場合には、旅行証を発行してもらわなければなりません。)

日本人の配偶者の帰化申請

■帰化条件の中で、住居要件など一部条件が緩和されています。
「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」、「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの」については、法務大臣は、その者が帰化の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる事になっています。

ご相談

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