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結婚手続きについて

日本人と外国籍の配偶者との結婚手続きは、日本での手続きだけでなく、相手国でも結婚手続きをすることになります。また、どちらの国の手続きを先にするのかにより、結婚の儀式なども事前に確認しておく必要があります。

■インドネシアで結婚をする場合は、結婚相手の国籍には関係なく、インドネシアに存在する5つの宗教の定めに従い、結婚の儀式を行わなければなりません。
■配偶者が中国籍の場合、中国での手続きを先にする必要があり、中国で結婚手続きをするために、訪中し手続きをした後、日本人配偶者は帰国し、日本の役所に結婚の届出をして在留資格認定証明書の交付申請を行い、証明書の交付後、中国にいる配偶者を呼び寄せることになります。

在日外国人配偶者の在留資格変更について

■外国人との結婚は、結婚相手がすでに日本にいる場合、例えば留学生が日本人と結婚する場合などは、必要な書類を用意して、市町村役場で結婚手続きを行います。
その後、結婚相手は、「在留資格変更許可申請」を行い、「日本人の配偶者等」という在留資格への変更を行う必要があります。



ご相談

帰化、戸籍整理、在留資格、VISA、国際結婚など外国人の方の様々な手続きのサポートを行っております。ご予約頂ければ、土・日・祝日のご相談も承っておりますので、お気軽にアサヒ行政書士事務所へご相談ください。

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