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国際結婚に関する在留資格

日本人が外国人と結婚する場合、外国人配偶者は、「日本人の配偶者等」という在留資格で活動することになります。

日本で生活する外国人配偶者の実子を日本に呼び寄せる場合
の在留資格

■例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本で生活する外国人配偶者の実子(5歳)を日本に呼び寄せ養育したい場合は、「定住者」の在留資格で呼び寄せることになります。

「日本人の配偶者等」から「永住者」への
 在留資格変更について

永住者の在留資格認定の際、「日本人の配偶者の場合は、実態をともなった婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」と規定があり、「日本人の配偶者等」の在留資格(期間3年)を持ち、日本で生活し、申請要件を満たす場合、外国人配偶者は、「永住者」への在留資格変更が可能になります。

日本人の配偶者の離婚と在留資格について

「日本人の配偶者等」の在留資格で生活する外国人が離婚した場合は、在留する資格を失うことになりますので、他に在留資格の変更ができない場合は帰国することになります。しかし、日本人配偶者の実子である子の親権を持ち、養育看護する場合は、「定住者」の在留資格に変更して日本での生活を継続できる可能性があります。また日本人の配偶者である外国人が「永住者」の在留資格をもつ外国人の場合は、婚姻関係の継続などについての要件は、必要ではありませんので、離婚後も「永住者」の在留資格からの在留資格の変更も必要なく継続して日本で生活することができます。














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