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結婚後の帰化について

帰化は、外国籍を離脱して、日本国籍を取得するつまり日本人になることですが、帰化許可申請について以下の要件があります。

■帰化の一般的な条件は,次のようなものがあります。
1  住所条件
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいること。
2  能力条件
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
3  素行条件
 素行が善良であること。
4  生計条件
 自己または生計を一にする配偶者その他の資産又は技能によって生計を営む事ができること。
5  重国籍防止条件
 国籍を有せず、又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6  不法団体条件
 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、
若 しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

日本人の配偶者の帰化申請

配偶者である外国人が帰化申請を行う場合、帰化申請に関する要件の一部(住所要件・能力要件)が緩和されています。

■日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

■日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの





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