外国人が日本国籍を取得することを帰化といいますが、
帰化が許可されると、日本国民と同様の地位を取得できます。
帰化の条件について
■帰化の一般的な条件は,次のようなものがあります。
1 住所条件
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいること。
2 能力条件
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
3 素行条件
素行が善良であること。
4 生計条件
自己または生計を一にする配偶者その他の資産又は技能によって生計を営む事ができること。
5 重国籍防止条件
国籍を有せず、又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6 不法団体条件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
当事務所での申請の流れ
1.現状の確認や計画など、帰化申請にあたっての事項をお聞きします。
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2.帰化申請をするには、様々な書類が必要です。ご自分で申請する際には、この書類の作成が一番の負担になります。当事務所で書類の作成を代行させて頂きます。
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3.申請には必ず本人が直接行く必要があります。
(書類は法務局で目を通されていますから、当日は約30分程度で終わります。)
※代理人による申請はできません。
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4.法務局で面接官との面談を行います。追加書類を求められる事もありますが、その際、当事務所で用意できるものについては用意させていただきます。
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5.通知が来るまで、申請日より約6ケ月~1年位かかります。
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6.外国人登録カードの返納、帰化届の提出手続きを行います。また、免許証や銀行通帳などの名義変更手続きが必要です。
※これらは難しい手続きではありませんので、ご自身でしていただけます。
次のような外国人の場合には住所条件が緩やかに適用されています。
・日本人と結婚して3年以上経過し、1年以上日本に住んでいる。
・日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住んでいる。
・日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住んでいる。
・日本人であった者の子で3年以上日本に住んでいる。
■特別永住者の帰化申請についてのは、「帰化の動機書」などの提出や生計要件などについての緩和措置があります。
【特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(1991年施行)により定められた方で、1945年9月2日以前から引き続き日本に居住している韓国人・朝鮮人・台湾人(平和条約国籍離脱者)とその子孫の方になります。】
帰化の申請に必要な書類について
帰化申請にあたり、用意しなければならない書類には、自分で作成する書類と官公署から取寄せる書類があります。
帰化申請にかかる費用
・戸籍など取寄せ実費(除籍・基本証明書・家族関係証明書など)
・翻訳費用(本国からの取寄せ書類には、翻訳が必要です。)
広島県内で法務局に帰化相談・申請する場合の窓口です。
帰化の相談は、事前に管轄法務局に連絡し、相談予約をして行く事になります。
帰化管轄法務局 |
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管 轄 法 務 局 |
住 所 地 |
広島法務局民事行政部戸籍課 ℡:082-228-5773 |
広島市,海田町,府中町,坂町 熊野町,北広島町,安芸太田町 |
広島法務局廿日市支局 ℡:0829-31-2164 |
廿日市市,大竹市 |
広島法務局東広島支局 ℡:082-423-7707 |
東広島市 |
広島法務局呉支局 ℡:0823-21-9288 |
呉市,江田島市 (帰化のみ)竹原市,大崎上島町 |
広島法務局尾道支局 ℡:0848-23-2882 |
尾道市,世羅町,三原市 |
広島法務局福山支局 ℡:084-923-0100 |
福山市,府中市,神石高原町 |
広島法務局三次支局 ℡:0824-62-5070 |
三次市,庄原市,安芸高田市 |
ご相談
帰化、戸籍整理、在留資格、VISAなど外国人の方の様々な手続きのサポートを行っております。ご予約頂ければ、土・日・祝日のご相談も承っておりますので、お気軽にアサヒ行政書士事務所へご相談ください。
☏ 082-236-7534
mail:asahi-gyosei@angel.ocn.ne.jp