帰化申請・在留資格・VISA・国際結婚の相談窓口
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外国人が日本国籍を取得することを帰化といいますが、
帰化が許可されると、日本国民と同様の地位を取得できます。

帰化の条件について

■帰化の一般的な条件は,次のようなものがあります。
1  住所条件
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいること。
2  能力条件
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
3  素行条件
 素行が善良であること。
4  生計条件
 自己または生計を一にする配偶者その他の資産又は技能によって生計を営む事ができること。
5  重国籍防止条件
 国籍を有せず、又は日本国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
6  不法団体条件
 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

韓国籍の方の帰化に関する書類について

■身分に関する証明書の取得について
韓国籍の方が帰化申請をする場合、平成20年の戸籍制度の改革により、
身分に関する証明書の準備が、複雑になりました。

帰化申請をされる方は、身分に関する証明書として以下のものなどを準備する必要があります。
(翻訳が必要です。)
①基本証明書
②家族関係証明書
③婚姻関係証明書
④親養子入養関係証明書
⑤入養関係証明書
⑥除籍謄本

■特別永住者の帰化申請についてのは、「帰化の動機書」などの提出や生計要件などについての緩和措置があります。
【特別永住者は、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(1991年施行)により定められた方で、1945年9月2日以前から引き続き日本に居住している韓国人・朝鮮人・台湾人(平和条約国籍離脱者)とその子孫の方になります。】

ご相談

帰化、戸籍整理、在留資格、VISAなど外国人の方の様々な手続きのサポートを行っております。ご予約頂ければ、土・日・祝日のご相談も承っておりますので、お気軽にアサヒ行政書士事務所へご相談ください。
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