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国際結婚

日本人が外国人と結婚する場合、日本の法律と結婚相手の国の法律・結婚手続きなども確認しておく必要があります。
例えば、中国の場合、結婚年齢は男性満22歳・女性満20歳となっていますが、日本の様に、待婚期間(6か月)はありません。
また、結婚相手の国により、結婚の手続きも日本とは違っています。
■インドネシアで結婚をする場合は、結婚相手の国籍には関係なく、インドネシアに存在する5つの宗教の定めに従い、結婚の儀式を行う必要があります。

結婚手続きについて

日本だけでなく、相手国でも結婚手続きをすることになります。
■日本の手続きして、その後に、結婚相手の国の手続きを行う場合
■結婚相手の国の手続きを先にして、後に、日本での手続きを行う場合
※どちらの方法でも可能ですが、国によっては順番が重要になりますので、事前に大使館などに確認する必要もあります。(結婚相手が中国籍の場合は、中国での手続きを先にする必要があります。)

日本人と外国人との結婚手続きと在留資格について

■日本で結婚手続きを行う場合
留学生が日本人と結婚する場合などは、必要な書類を用意して、市町村役場で手続きを行います。
結婚相手は、「在留資格変更許可申請」を行い、「日本人の配偶者等」という在留資格への変更を行う必要があります。
■外国で結婚手続きを行う場合
日本人が外国で結婚に必要な書類を準備して、相手の国の様式で手続きを行い、その後、配偶者の呼び寄せを行います。

日本人の配偶者である外国人を呼び寄せる手続き
法務大臣が発行する証明書「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、「日本人の配偶者等」という在留資格の証明書が交付された後、海外にいる外国人に送付し、日本にやってくることになります。








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